【近畿財務局】株式会社Jouleに対する行政処分(登録取消し)について
http://kinki.mof.go.jp/file/rizai/pagekinkihp027000007.html
1. 株式会社Joule(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われました(平成25年3月15日付)。
○ 業務停止命令違反、検査忌避及び業務改善命令違反
株式会社Joule(以下「当社」という。)は、平成21年11月20日付で近畿財務局(以下「当局」という。)より、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第52条第1項の規定に基づく業務停止命令(金融商品取引業の全ての業務を同月30日から同年12月29日まで停止すること)を受けたほか、金商法第51条の規定に基づき業務改善命令を受け、再発防止策の策定等の報告を求められた。
当社は、当該業務改善命令に基づき、当局に対して、平成21年12月10日付で再発防止のための改善策をとりまとめた報告書を提出した後、同22年3月から同23年3月までに業務改善状況に係る報告書(以下「改善報告」という。)を3回提出した。
今回検査において、業務停止命令及び業務改善命令の履行状況について検証したところ、以下の問題が認められた。
(1) 業務停止命令違反
当社は、業務停止期間中に、業務停止命令に違反する行為であると認識しながら、同期間中に投資顧問契約を申し込んだ顧客6名と7件の投資顧問契約を締結していた。
(2) 検査忌避
当社は、業務停止期間中に顧客6名と7件の投資顧問契約を締結していたにもかかわらず、今回検査において、当該投資顧問契約が業務停止期間前に締結したことを示す電子メールを偽造して検査官に提出し、その旨を説明した。
(3) 業務改善命令違反
当社が当局に提出した改善報告の内容を検証したところ、改善報告の内容に虚偽があり、再発防止策が講じられておらず、業務改善命令違反が認められた。
イ 広告の審査を含む日常業務のリーガルチェック
当社は、改善報告として広告の審査を含む日常業務に係るA法律事務所のリーガルチェックを受けた旨の報告を行っていたが、実際にはA法律事務所からリーガルチェックを受けていなかった。
ロ セミナー・研修
当社は、改善報告として代表取締役が法令遵守意識を高めるため弁護士等が主催するセミナーに参加し、その内容を職員に研修を行った旨の報告を行っていたが、実際には代表取締役はセミナーに参加しておらず、職員への研修も行っていなかった。
ハ 内部監査
当社は、改善報告として弁護士に依頼し内部監査を実施した旨の報告を行っていたが、実際には弁護士に依頼しておらず、内部監査を実施していなかった。
上記(1)及び(3)は、当局の業務停止命令及び業務改善命令に違反する行為であり、金商法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当すると認められる。
また、上記(2)は、当局の検査を忌避する行為であり、同法第198条の6第11号に該当すると認められる。
2. 以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については金商法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。
(1) 登録取消し
近畿財務局長(金商)第288号の登録を取り消す。
(2) 業務改善命令
ⅰ 本件についての適切な顧客説明を行い、顧客の求めに応じ、誠実に対応すること
ⅱ 本件行為の責任の所在の明確化を図ること。
ⅲ 上記ⅰからⅱについて、1ヶ月以内に書面で報告すること。