【金融庁】「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2.html
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、平成24年6月26日(火)から平成24年7月26日(木)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。
その結果、6の個人及び団体より延べ13のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。
本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方はこちら(PDF:183KB)を御覧ください。
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2/00.pdf
2.本件の政令・内閣府令の公布・施行日について
本件の政令は、本日閣議決定されており、内閣府令と併せて、平成24年10月31日(水)に公布・施行される予定です。
3.本件で公表する政令・内閣府令について(別紙1:概要(PDF:70KB))
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2/01.pdf
金融商品取引法施行令の一部を改正する政令(別紙2(PDF:16KB))
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2/02.pdf
発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令及び株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(別紙3(PDF:91KB))
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2/03.pdf
4.「金融商品取引法施行令第6条の2第2項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」について
本件の政令・内閣府令とあわせて、「金融商品取引法施行令第6条の2第2項の規定に基づき、電子情報処理組織を指定する件」(別紙4(PDF:51KB))が平成24年10月31日(水)に公布・適用される予定です。
http://www.fsa.go.jp/news/24/syouken/20121026-2/04.pdf