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2015/12/25

【金融庁】株式会社東芝に係る有価証券報告書等の虚偽記載に対する課徴金納付命令の決定について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から、(株)東芝に係る有価証券報告書等の虚偽記載に係る検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成27年12月7日に審判手続開始の決定(平成27年度(判)第22号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第2号及び第4号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:150KB)を行いました

決定:http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2015/36.pdf

1決定の内容

被審人に対し、次のとおり課徴金を国庫に納付することを命ずる。
(1)納付すべき課徴金の額金73億7,350万円
(2)納付期限平成28年2月25日


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/syouken/20151225-2.html

18:27 | 金融:行政・取引所・団体
 

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