金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/06/11

【金融庁】監査監督の相互依拠を行う外国当局について

| by:ウェブ管理者
公認会計士・監査審査会及び金融庁は、「外国監査法人等に対する検査監督の考え方」(平成21年9月14日)に基づき、一定の要件((1)外国監査法人等の所属する国の監査制度や監査人監督体制が我が国と同等であること、(2)情報交換等に係る取極め等により、必要な情報が得られること、(3)相互主義が担保されること)が満たされる場合には、原則として、当該外国監査法人等の所属する国の当局が行う報告徴収又は検査に依拠することとしています。

この度、以下の外国当局との間で、外国監査法人等について、原則として、相手当局による監査監督に相互に依拠することを確認いたしましたので、その旨公表いたします(なお、外国当局との間で相互依拠の確認を行ったのは、今回が最初となります)。

オランダ金融市場庁(AFM)
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140611-1.html


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20140611-2.html

17:09 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.