金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2015/10/01

【金融庁】内閣府沖縄総合事務局が「台風第21号にかかる災害に対する金融上の措置について」を要請しました。

| by:ウェブ管理者
今回の台風第 21 号による被害により災害救助法が適用された沖縄県八重山郡与那国町内の被災者に対し、状況に応じ以下の金融上の措置を適切に講ずるよう各金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に要請しました。
また、今後、災害救助法の適用地域が追加された場合も同様に金融上の措置を適切に講ずるよう要請しました。
併せて、本要請内容について営業店への周知徹底を図るとともに、災害被災者の被災状況に応じて、きめ細かく弾力的・迅速な対応に努めるよう要請しましたので、お知らせします。

1.金融機関(銀行、信用金庫等)への要請
(1)預金証書、通帳を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認
方法をもって預金者であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)届出の印鑑のない場合には、拇印にて応ずること。
(3)事情によっては、定期預金、定期積金等の期限前払戻しに応ずること。
また、当該預金等を担保とする貸付にも応ずること。
(4)今回の災害による障害のため、支払期日が経過した手形については関係金融
機関と適宜話し合いのうえ取立ができることとすること。
(5)今回の災害のため支払いができない手形・小切手について、不渡報告への掲載
及び取引停止処分に対する配慮を行うこと。また、電子記録債権の取引停止処分
又は利用契約の解除等についても同様に配慮すること。
(6)損傷した紙幣や貨幣の引換えに応ずること。
(7)国債を紛失した場合の相談に応ずること。
(8)災害の状況、応急資金の需要等を勘案して、融資相談所の開設、融資審査に
際して提出書類を必要最小限にする等の手続きの簡便化、融資の迅速化、既存
融資にかかる返済猶予等の貸付条件の変更等、災害の影響を受けている顧客の
便宜を考慮した適時的確な措置を講ずること。
(9)休日営業又は平常時間外の営業について適宜配慮すること。
また、窓口における営業が出来ない場合であっても、顧客及び従業員の安全に
十分配慮した上で現金自動預払機等において預金の払戻しを行う等災害被災者の
便宜を考慮した措置を講ずること。
(10)(1)~(9)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示を行うとともに、
可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
(11)営業停止等の措置を講じた営業店舗名等、及び継続して現金自動預払機等を
稼動させる営業店舗名等を、速やかにポスターの店頭掲示等の手段を用いて告示
するとともに、その旨を新聞やインターネットのホームページに掲載し、顧客に
周知徹底すること。

2.証券会社等への要請
(1)届出の印鑑を紛失した場合でも、災害被災者の被災状況等を踏まえた確認方法
をもって本人であることを確認して払戻しに応ずること。
(2)有価証券紛失の場合の再発行手続きについての協力をすること。
(3)災害被災者から、預かり有価証券等の売却・解約代金の即日払いの申し出が
あった場合に、可能な限り払戻しに応ずること。
(4)(1)~(3)にかかる措置について実施店舗にて店頭掲示等を行うとともに、
可能な限り顧客に対し広く周知するよう努めること。
(5)窓口営業停止等の措置を講じた場合、営業停止等を行う営業店舗名等を、
速やかにポスターの店舗掲示等の手段を用いて告示するとともに、その旨を新聞
やインターネットのホームページに掲載し、顧客に周知徹底すること。
(6)その他、顧客への対応について十分配意すること。


原文はこちら
http://ogb.go.jp/okizaimu/kinyu/16.3.15/kigyokinyuu20150930.pdf

18:37 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.