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2017/12/07

【企業会計基準委員会】「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」が公表

| by:ウェブ管理者
平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第62号)により、「資金決済に関する法律」(平成21年法律第59号。以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。これを受けて、当委員会では、仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として審議を行い、今般、平成29年12月5日の第374回企業会計基準委員会において、標記の「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」(以下「本公開草案」という。)の公表が承認されましたので、本日公表いたします。

コメントの募集

本公開草案の公表は、広くコメントを頂くことを目的とするものです。本公開草案に対するコメントがございましたら、平成30年2月6日(火)までに、原則として電子メールにより、下記へ文書でお寄せください。なお、個々のコメントについては、直接回答しないこと、氏名又は名称が付されていないコメントは有効なものとして取り扱わないこと、寄せられたコメントについては、氏名又は名称を含め当委員会のホームページに原則として公開することを、あらかじめご了承ください。

コメントの募集及び公開草案の概要
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20171206_01.pdf

実務対応報告公開草案第53号「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(案)」
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20171206_02.pdf

メールアドレス virtual-currency2017@asb.or.jp
FAX 03-5510-2717


原文はこちら
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2017/2017-1206.html

17:03 | IT:一般
 

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