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2018/11/06

【経済産業省】外国為替令及び輸出貿易管理令の一部を改正する政令案が閣議決定されました

| by:ウェブ管理者
経済産業省では、大量破壊兵器の拡散防止及び通常兵器の過剰な蓄積の防止、条約その他の国際約束の履行等を目的として、「外国為替及び外国貿易法」及び同法に基づく外国為替令(以下「外為令」という。)及び輸出貿易管理令(以下「輸出令」という。)による輸出管理及び技術管理を行っています。
今般、(1)2017年の国際輸出管理レジーム会合における合意に基づく規制対象となる貨物及び技術の見直し、(2)国内需給の状況に鑑み一部の血液製剤の規制対象からの削除に関して、外為令及び輸出令の一部を改正する政令案が、本日閣議決定されましたので、お知らせします。

1.改正の概要
・国際輸出管理レジーム会合における合意を国内において着実に実施するため、規制対象となる貨物及び技術の見直しを行います。(外為令別表及び輸出令別表第1関係)
・国内の安定供給に支障がなく、規制を維持する必要のない一部の血液製剤を規制対象から削除します。(輸出令別表第2関係)
具体的な改正内容は以下のとおりです。

■外為令別表関係
反応器及び貯蔵容器の修理に用いられる組立品又はその部分品の設計、製造又は使用に係る技術の追加【外為令別表の三の項(二)の改正】

■輸出令別表第1関係
・トリチウムの製造に用いられる装置の部分品の追加【輸出令別表第一の二の項(四十八)の改正】
・反応器及び貯蔵容器の修理に用いられる組立品又はその部分品の追加【輸出令別表第一の三の項(三)の改正】
・核酸の合成又は核酸と核酸との結合を行うための装置の追加【輸出令別表第一の三の二の項(二)9の改正】
・熱可塑性の共重合体の削除【輸出令別表第一の五の項(十六)の改正】
・実時間で三次元の画像処理又は画像解析をすることができるロボットの削除【輸出令別表第一の六の項(七)1の改正】
・電気光学効果を利用する光変調器の追加【輸出令別表第一の七の項(八の四)の改正】
・マスクの製造に用いられる基材の追加【輸出令別表第一の七の項(十七の二)の改正】
・多結晶の基板の追加【輸出令別表第一の七の項(二十三)の改正】
・高速度の撮影が可能な映画撮影機及び機械式のカメラ又はストリークカメラ並びにこれらの部分品の削除【輸出令別表第一の一〇の項(四)の改正】
※輸出令別表第1の貨物の追加又は削除により、外為令別表において、これらの貨物の設計、製造又は使用に係る技術が追加又は削除されることとなります。(外為令については、現行の規定で自動的に反映されるものについては、これに伴う改正は不要となっております。)

■輸出令別表第2関係
一部の血液製剤の削除【輸出令別表第二の一九の項の改正】
上記外為令及び輸出令の改正に伴い、関連する省令・告示等についても改正します。

2.今後の予定
公布:平成30年11月9日(金曜日)
施行:平成31年 1月9日(水曜日) (別表第1関係)
平成31年 4月1日(月曜日) (別表第2関係)


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2018/11/20181106002/20181106002.html

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