金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/04/22

【関東財務局】株式会社インテレス・キャピタル・マネージメントに対する行政処分~ファンドの出資金の流用、虚偽の運用報告書の交付等により登録取消し

| by:ウェブ管理者
1.株式会社インテレス・キャピタル・マネージメント(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成26年4月15日付)

(1) ファンドの私募の取扱いに関して、公益又は投資者保護上重大な問題が認められる状況

 当社は、当社代表取締役が取締役を兼務している適格機関投資家等特例業務届出者(以下「特例業務届出者」という。)であるアルファ・メディア株式会社(代表取締役 西村 満幸(にしむら みつゆき))、株式会社インテレスCX(代表取締役 西村 今朝男(にしむら けさお))及び株式会社ジー・クエスト(代表取締役 西村 今朝男(にしむら けさお))をそれぞれ営業者とする匿名組合(以下「本件3ファンド」という。)の出資持分に係る私募の取扱いを行っているところ、当該特例業務届出者が行う業務において、下記のとおり、投資者保護上重大な問題がある行為が行われている状況を認識していたにもかかわらず、本件3ファンドの私募の取扱いを継続していた。

 1) 本件3ファンドの出資金の流用
 上記特例業務届出者3社は、顧客からの出資金のうち、少なくとも約4,700万円について、匿名組合契約で定められた商品先物取引や株式・公社債等で運用することなく、本件3ファンドのうち自らが営業者となっているもの以外のファンドの顧客への解約返戻金や、アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXが発行している社債の利払い、及び当社の西村今朝男取締役が代表取締役等を兼務している関連会社等の事務経費等に流用していた。

 2) 虚偽の運用報告書の交付
 上記特例業務届出者3社は、それぞれ、自らが運用するファンドに損失が発生しているにもかかわらず、解約の防止を図る等のため、顧客に対し、自らが算出した単価より高い単価を記載した運用報告書を交付していた。

 3) 分配基準未達での配当
 アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXは、匿名組合契約約款において、運用利益が一定の水準に達した場合に限り配当を行うと定めているが、運用で利益が出ておらず、当該利益水準に達していないにもかかわらず、解約の防止を図る等のため、顧客に対し、配当を実施していた。

 当社代表取締役は、当該特例業務届出者3社の取締役を兼務し、自らが指示して、当該特例業務届出者3社に投資者保護上重大な問題のある上記1)~3)の行為を行わせており、当社は、上記1)~3)の行為が行われている状況を認識しながら本件3ファンドの私募の取扱いを継続していた。当社におけるこのような状況は、金融商品取引法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当するものと認められる。

(2) 無登録で社債の私募の取扱いを行っている状況

 当社は、第一種金融商品取引業の登録を受けていないにもかかわらず、顧客に対し、アルファ・メディア株式会社及び株式会社インテレスCXが新たに発行する社債の勧誘を行い、取得させている状況が認められた。
 具体的には、当社代表取締役は、当社が本件3ファンドの私募の取扱い等を行っている顧客に対し、「当社の子会社が新たなシステムを開発するので、システム開発の資金を出資してほしい。」等と説明した上で、同社が発行する社債の取得を希望した顧客に対しては、当社の社名入りの案内文等の書類を当社の社名入りの封筒で送付していた。
 当該行為は、上記特例業務届出者のために当該社債の私募の取扱いを行っていたものと認められる。

 上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の私募の取扱い」を業として行うこと。)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。

2.このため、本日、当社に対し、下記(1)については金融商品取引法第52条第1項の規定に基づき、下記(2)については同法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。

                                記

(1) 登録取消し
 関東財務局長(金商)第565号の登録を取消す。

(2) 業務改善命令
 1) 顧客の状況、顧客財産の運用・管理状況を早急に把握し、当該財産の顧客への返還に関する方針及び返還する場合の方策について検討すること。
 2) 顧客に対し、顧客財産の運用・管理状況等の説明に努め、顧客の意向も踏まえて必要な手続を行うこと。
 3) 顧客間の公平に配慮しつつ、顧客保護に万全の措置を講ずること。
 4) 上記の対応・実施状況について、完了までの間、書面により随時報告すること。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp033000058.html

17:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.