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2016/04/15

【金融庁】監査法人の処分について~明誠有限責任監査法人に業務改善命令

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成28年1月12日、公認会計士・監査審査会(以下「審査会」という。)から、明誠有限責任監査法人(法人番号6010005011688)に対して行った検査の結果、当監査法人の運営が著しく不当なものと認められたとして、当監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるようPDF勧告新しいウィンドウで開きますを受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づき、以下の処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象
名称:明誠有限責任監査法人(法人番号6010005011688)
事務所所在地:東京都中央区

(2)処分の内容
業務改善命令(業務管理体制の改善)

(3)処分理由
別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

(1)監査リスクに見合った組織的監査を実施する態勢を構築すること(監査を実施するための人的資源の十分な確保、入手した監査証拠の深度ある査閲、監査調書の査閲を通じた監査補助者への十分な監督及び指導の実施など審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(2)監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(監査リスクの高い被監査会社の監査を実施するための監査チームの適切な組成、継続企業の前提に関する注記について、重要な不確実性の有無を判断するための検討、関連当事者から取得した株式の取引価格やのれんの償却期間の妥当性についての検討など、審査会の検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(3)被監査会社のリスクを踏まえて実効性のある審査を実施し、監査実施上の重要な問題点を指摘できる体制を整備すること。

(4)審査会の検査及び日本公認会計士協会の品質管理レビュー等において不備を指摘された事項について、網羅的に改善策を講ずるとともに、その改善状況を組織的に検証し、当該改善策が浸透・定着する態勢を整備すること。

(5)上記(1)から(4)に関する業務の改善計画について、平成28年5月末日までに提出し、直ちに実行すること。

(6)上記(5)の報告後、当該計画の実施完了までの間、平成28年10月末日を第1回目とし、以後、6箇月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/27/sonota/20160415-1.html

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