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2013/12/12

【金融庁】ドイツ証券株式会社に対する行政処分(業務改善命令)について

| by:ウェブ管理者
ドイツ証券株式会社(以下「当社」という。)に対する証券取引等監視委員会による検査の結果、法令違反の事実が認められたとして、平成25年12月5日、行政処分を求める勧告が行われました。

当該勧告を受けたことから、本日(12月12日)、当社に対し、金融商品取引法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行いました。

1.勧告の事実関係

厚生年金基金の役職員はみなし公務員であるところ、当社の年金ソリューション営業部は、以下のとおり3つの厚生年金基金の理事長らに対して接待等を行い、金融商品取引契約につき多額の利益提供をしていたことが認められた。

(1)平成22年10月から同24年12月までの間、A厚生年金基金の理事長らに対して、同基金の運用に当社グループが組成した指数連動債等(以下「指数連動債等」という。)を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約40回の接待を行い、約394万円に相当する利益を提供した。

(2)平成23年12月から同24年12月までの間、B厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、約30回の接待を行い、約143万円に相当する利益を提供した。

(3)平成22年6月から同24年12月までの間、C厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約30回の接待を行い、約90万円に相当する利益を提供した。

上記の行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。


2.行政処分の内容

○業務改善命令

(1)当社が策定した再発防止策を確実に実施・定着させること。

(2)再発防止策の実施状況を定期的に報告すること。

(3)再発防止策の実効性を定期的に検証し、検証結果を報告すること。

(注)検証の結果、不十分な項目があった場合には、その理由及びそれに対する改善方針について報告すること。

(4)上記(1)~(3)について、初回報告期限を平成26年1月14日(火)とする。以降は、四半期末経過後15日以内を期限とする。なお、上記期限に関わらず、必要に応じて随時報告を行うこと。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/syouken/20131212-1.html

17:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

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