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2012/11/02

【日本証券業協会】英国の ISAの実施状況等~英国 ISA 実態調査報告

| by:ウェブ管理者

【日本証券業協会】英国の ISA(Individual Savings Account)の実施状況等について~英国の ISA の実態調査報告~
http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/houkoku_uk_isa_20121101.pdf


はじめに
~本報告書の背景について~
我が国では、2014(平成26)年1 月より、非課税口座内の少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税制度(以下「日本版ISA」という。)が開始される予定である(注)。
また、本制度は、英国において1999(平成11)年4 月に導入されたIndividual SavingsAccount(ISA)をモデルとしているが、英国のISA は個人の資産形成促進策として成功し、評価されている。
一方、日本版ISA は、3 年間の時限措置とされていることや、口座開設手続及び管理等が複雑であることから、制度開始前ではあるものの、個人投資者や証券会社等の評判は必ずしも芳しくはない状況である。
本協会は、平成 25 年度税制改正要望項目として、日本版ISA の恒久化を含めた拡充及び簡素化を掲げているが、実際に証券会社等をはじめとする関係者による積極的な取組みがなければ、英国のように日本版ISA が広く普及し、我が国の政策課題である個人投資者による金融資本市場への参加及び資産形成を促進することが困難になることも考えられる。
以上から、個人の資産形成促進策として評価されている英国のISA に関し、その導入の経緯、証券業者等の取組みや同制度に対する評価等について、英国証券業者等の関係者からのヒアリングも踏まえ、報告書として取りまとめた。
本報告書が、証券会社等をはじめ関係者による日本版ISA の取組みや今後の税制改正等の議論の一助になれば幸いである。


(注) 日本版ISA は、平成22 年度税制改正により、金融所得課税の一体化の取組みの中で個人の株式市場への参加を促進する観点から、平成24 年から実施される上場株式等に係る税率の20%本則税率化にあわせて開始することが決定された。当初、平成24 年1 月から開始されることとされていたが、平成23 年度税制改正により、上場株式等の10%軽減税率が2 年間延長されたことに伴い、平成26 年1 月から開始することとされた。


詳細
http://www.jsda.or.jp/shiryo/houkokusyo/files/houkoku_uk_isa_20121101.pdf


19:07 | お知らせ
 

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