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2015/04/01

【金融庁】レバレッジ比率等に関するQ&A等について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、バーゼル3に係るレバレッジ比率について、「銀行法施行規則第十九条の二第一項第五号ニ等の規定に基づき、自己資本の充実の状況等について金融庁長官が別に定める事項第一条第一項第五号の規定に基づき、金融庁長官が別に定める連結レバレッジ比率」(平成27年3月12日公布)等に関するQ&Aを別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

※レバレッジ比率とは、リスクベースの自己資本比率に対する、簡素なノンリスクベースの補完的指標。

具体的な内容については、以下をご参照ください。

本件で公表するQ&A

1 レバレッジ比率計算告示に関するQ&A
別紙1 http://www.fsa.go.jp/policy/basel_ii/leveragekeisan.pdf

2 自己資本比率規制に関するQ&A
別紙2 http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150331-7/02.pdf


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150331-7.html

17:38 | 金融:行政・取引所・団体
 

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