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2017/04/03

【経済産業省】日本の商品取引清算機関が欧州の金融機関等に清算サービスを提供可能になりました

| by:ウェブ管理者
本件の概要

平成29年3月、経済産業省、農林水産省及び欧州証券市場監督機構(ESMA)は日本の中央清算機関に係る協力の覚書に署名しました。これを受け、(株)日本商品清算機構は、欧州の取引所及び金融機関等に対して清算サービスを提供できることになりました。

1.背景

平成24年8月、欧州市場インフラ規則(EMIR)が施行されました。これにより、日本を含む第三国の中央清算機関が欧州域内の取引所及び金融機関等に対して清算サービスを提供するためには、欧州証券市場監督機構(ESMA)による認証が必要になりました。
この認証の前提として、当該認証を受けようとする中央清算機関が所在する第三国における規制が欧州と同等であること及びESMAと当該第三国中央清算機関の監督当局間の協力枠組みの締結が必要とされています。前者については、平成28年12月15日付けの欧州委員会(EC)による同等の判断が公表されています。後者について、経済産業省、農林水産省及びESMAの三者間で日本の中央清算機関に係る覚書を締結したことを受け、平成29年3月29日、ESMAによる(株)日本商品清算機構の認証が行われました。

2.協力の覚書の趣旨

ESMAは日本の中央清算機関に対する直接的な監督、執行権限を有さず、本認証の執行においては日本の所管当局の監督、執行能力に依拠することから、本覚書において当局間で情報交換、協力を行うことを表明しています。
具体的な協力内容は、日本の中央清算機関に関する法律違反を含む重要な事項の発生に関する速やかな相互通知等です。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2017/04/20170403003/20170403003.html

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