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2012/12/14

【証券取引等監視委員会】FPLアセットマネジメントに対する勧告

| by:ウェブ管理者

【証券取引等監視委員会】FPLアセットマネジメント株式会社に対する検査結果に基づく勧告について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20121214-2.htm


1.勧告の内容


北海道財務局長がFPLアセットマネジメント株式会社(北海道札幌市、代表取締役 中川浩(なかがわ ひろし)、資本金10百万円、常勤役職員4名、投資助言・代理業、金融商品仲介業)を検査した結果、下記のとおり、当該業者及びその役員に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分及びその他の適切な措置を講ずるよう勧告した。


2.事実関係


○無登録で投資信託に係る私募の取扱いを行っている状況


FPLアセットマネジメント株式会社(以下「当社」という。)は、金融商品仲介業の登録を受けていることから、あらかじめ金融商品仲介業に係る業務委託契約を締結した金融商品取引業者等(以下「所属業者」という。)が取り扱う金融商品についてのみ取得勧誘を行うことが認められている。しかしながら、当社は、平成21年8月頃から検査基準日(同24年3月19日)までの間、顧客に対し、所属業者以外の金融商品取引業者(以下「A社」という。)が取り扱う少なくとも28本の私募投資信託について取得勧誘を行い、46顧客が当該投資信託を延べ91件取得している状況が認められた。具体的には、当社代表取締役(以下「当社社長」という。)は、顧客に対し、A社が取り扱っている当該投資信託について、具体的な商品名を提示し、当該投資信託の商品内容、メリット等を説明した上で、取得を希望した顧客の取得意思をA社に伝えるなど、当該ファンドの発行会社及びA社のために当該ファンドの取得勧誘行為を行っており、かかる行為は、当社における会社行為と認められ、有価証券の私募の取扱いに該当するものと認められる。


当社及び当社社長が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同法第2条第8項第9号に掲げる「有価証券の私募の取扱い」を業として行うこと)に該当するものであり、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


19:32 | お知らせ
 

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