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2013/12/09

【証券取引等監視委員会】ジーク投資顧問株式会社に対する検査結果に基づく勧告~勧誘に関する虚偽告知等および検査忌避

| by:ウェブ管理者
.勧告の内容

関東財務局長がジーク投資顧問株式会社(東京都品川区、代表取締役社長 尾崎 修三(おざき しゅうぞう)、資本金10百万円、常勤役職員2名、第二種金融商品取引業、投資助言・代理業及び適格機関投資家等特例業務)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

(1)金融商品取引契約の締結の勧誘に関する虚偽告知等

ジーク投資顧問株式会社(以下「当社」という。)は、顧客に対して外国為替取引等による運用を出資対象事業とする匿名組合(以下「本件ファンド」という。)の出資持分を含む複数の匿名組合等の出資持分の取得勧誘を行っているところ、

ア 当社は、本件ファンドについて、顧客からの出資金を会社経費等に流用し、出資対象事業で全く運用していない。こうした状況にもかかわらず、当社は、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行っており、また、本件ファンドの出資持分の取得勧誘の際に、顧客に対して、出資対象事業で運用する旨の虚偽のことを告げている。

イ 当社は、顧客からの出資金の分別管理が確保されていない状況で本件ファンドを含む複数の匿名組合の出資持分の取得勧誘を行っている。また、本件ファンドを含む全ての匿名組合等について、会計帳簿等を作成又は保存していない等、運用状況が確認できる資料をほとんど保存していない。

ウ 当社は、関東財務局(以下「当局」という。)からのファンドに係る報告徴取命令(平成21年4月及び同22年3月)に基づき平成21年から同24年までに行った報告及び当局に提出した第10期事業報告書(事業年度:平成20年4月1日から同21年3月31日まで)、第11期事業報告書(事業年度:平成21年4月1日から同22年3月31日まで)、第12期事業報告書(事業年度:平成22年4月1日から同23年3月31日まで)及び第13期事業報告書(事業年度:平成23年4月1日から同24年3月31日まで)において、本件ファンドを含む複数の匿名組合等の状況を報告せず、虚偽の報告を行っている。

上記アの本件ファンドの出資持分の取得勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)第38条第1号に掲げる「金融商品取引契約の締結の勧誘に関して、顧客に対し虚偽のことを告げる行為」に該当すると認められる。また、顧客資産を流用している状況で本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行う行為は、金商法第52条第1項第9号に掲げる「金融商品取引業に関し、不正又は著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき」に該当すると認められる。

上記イの顧客からの出資金の分別管理が確保されていない状況で匿名組合の出資持分の取得勧誘を行う行為は、金商法第40条の3に違反すると認められる。

上記ウの当局の報告徴取命令に対して、虚偽の報告を行う行為は、金商法第52条第1項第6号に掲げる「金融商品取引業に関し法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当し、虚偽の事業報告書を当局に提出する行為は、同法第47条の2に違反すると認められる。


(2)検査忌避

当社代表取締役社長及び当社職員は、臨店検査初日に正当な理由なく、検査官の事務所への立入りを拒んだほか、当社職員は、臨店検査初日の夜間に、本件ファンドに係る複数の電子ファイルを、本件ファンドに係る事実を隠蔽するために消去した。

上記の行為は、当局の検査を忌避する行為であり、金商法第198条の6第11号に該当すると認められる。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2013/2013/20131209-1.htm

17:22 | 金融:行政・取引所・団体
 

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