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2020/01/28

【ショーケース】2020年4月からの犯収法改正新基準「チ3」対応、本人確認サービス、「ProTech ID Checker」に新機能追加

| by:ウェブ管理者
株式会社ショーケース(東京都港区六本木、代表取締役社長:永田 豊志)は、2020年4月からの犯収法改正新基準「チ3」に対応した本人確認サービス「ProTech ID Checker」に新機能追加で事業者、利用者の手間を大幅に削減できるようになります。

「ProTech ID Checker」は、オンラインで完結する本人確認に対応し、本人確認書類と容貌を撮影するだけで本人確認が実現するe-KYCサービスです。

この度2020年4月1日、犯罪収益移転防止法(以下、犯収法)の改正で本人確認方法が厳格化されます。

そこで当社はこれに対応しサービスをアップデートします。従来の容貌画像の撮影と確認書類の撮影で本人確認を行う犯収法第6条第1項1号ホに加え、確認書類の撮影と取引関係文書の郵便による本人確認、犯収法第6条第1項1号チ3に準拠したアップデートを行ないます。

古物売買やクレジットカード契約など、取引開始と同時に郵便で商品やカードを発送する事業者をターゲットとし、書類の徴求が2点となるケースによる離脱を防ぐごとが期待でき、ユーザー・事業者の双方の確認工数を削減できます。

この犯収法第6条第1項1号チ3の本人確認書類は写真付ではないものも含まれるため、以下の書類画像に対応します。

・運転免許証
・在留カード
・社会健康保険証
・国民健康保険証
・特別永住者証明書
・年金手帳
・後期高齢者医療被保険者証

本サービス開始は3月を予定しており、今後も当社ではオンライン本人確認e-KYCサービスを拡充していく予定です。

・ProTech ID Checker:https://ekyc.showcase-tv.com/
・参照ページ 金融庁:https://www.fsa.go.jp/news/30/sonota/20181130/20181130.html


原文はこちら
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000152.000003483.html

15:15 | IT:一般
 

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