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2012/11/02

【野村HD】証券取引等監視委員会の勧告について

| by:ウェブ管理者

【野村HD】証券取引等監視委員会の勧告について
http://www.nomuraholdings.com/jp/news/nr/nsc/20121102/20121102.pdf


本日、証券取引等監視委員会より、ジャパン・アドバイザリー合同会社が2011年7月に行った内部者取引について、金融商品取引法違反の事実が認められたとして、課徴金納付命令を発出するよう、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して勧告を行ったとの発表がありました(以下、「本事案」といいます)。当該発表において、課徴金納付命令の勧告の対象者は、引受契約の締結の交渉を行っていた証券会社から内部者情報を入手していたと認められております。
弊社は、本年6月29日ならびに7月26日に公表いたしましたとおり、改善策を策定し既に実行に移すとともに、法人関係情報の管理態勢等について継続的に自主的な点検・調査を継続してまいりました。かかる点検・調査を行うなかで、本事案に関係する可能性が高い状況を把握したことから、調査結果を証券取引等監視委員会に報告いたしました。
弊社は、引き続き証券取引等監視委員会の調査に全面的に協力してまいります。また、改善策を徹底して実行し定着させるとともに、継続的に自主点検・調査を行うことにより、態勢の強化をはかり、資本市場における信頼回復に努めてまいります。
弊社から証券取引等監視委員会に報告した経緯、および本事案に関連する改善策等の実施状況は、以下のとおりです。


1. 報告の経緯
2011年7月時点において、弊社は、弊社が幹事証券会社である場合に、公募増資や売出し等が予定されている銘柄(以下、「当該銘柄」といいます)について、その決議・公表の一定期間前から、当該銘柄のレポートの提供や、定期的に発刊される当該銘柄の属する業界レポートに当該銘柄が掲載されること等を、広く制限しておりました。これは、法令順守の観点から、公募増資等の届出が行われる前に勧誘を行ってはならないという、いわゆる届出前勧誘禁止を徹底するための対応として定めたものです。
本事案については、弊社の自主的な調査のなかで、課徴金納付命令の勧告の対象者が、弊社から提供した業界レポートに勧告の対象となった銘柄が掲載されていないことに気づいたこと等から、公募増資等ファイナンスが実施されることを知った可能性が高い状況が把握されたので、証券取引等監視委員会に報告したものです。


2. 改善策の実施状況等
届出前勧誘禁止を徹底するために1.に掲げた制限を広く適用した結果、それらの資料を受領した顧客に未公表の法人関係情報の存在を推測させることとなっていました。改善策実施後は、その制限の適用範囲を見直し、公募増資や売出し等の決議・公表までの間、当該銘柄のレポートの提供、および業界レポート等での当該銘柄の記載を、原則として認めることとしています。また、営業担当者がアナリストへファイナンス情報等を詮索するような問い合わせをすることを禁止し、併せて「アナリストの行動規範」を策定しそれらを徹底する等の対応も実施いたしました。


19:06 | お知らせ
 

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