金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/06/17

【証券取引等監視委員会】株式会社ライフスタイルインベストメントに対する検査結果に基づく勧告~無登録で外国株式の募集の取扱いを行い、金銭の預託を受ける行為

| by:ウェブ管理者
1.勧告の内容

関東財務局長が株式会社ライフスタイルインベストメント(東京都千代田区、代表取締役 佐藤 久昭(さとう ひさあき)、資本金9百万円、常勤役職員8名、投資助言・代理業)を検査した結果、下記のとおり、当該金融商品取引業者に係る法令違反の事実が認められたので、本日、証券取引等監視委員会は、内閣総理大臣及び金融庁長官に対して、金融庁設置法第20条第1項の規定に基づき、行政処分を行うよう勧告した。


2.事実関係

○無登録で外国株式の募集の取扱いを行い、金銭の預託を受ける行為

株式会社ライフスタイルインベストメント(以下「当社」という。)は、海外の不動産への投資で利益をあげることを目的とする外国法人の代表者から要請を受け、平成24年12月から同25年6月までの間、当社が開催するセミナーに参加した投資者に対し、当該法人が発行する株式(以下「本件株式」という。)の商品内容、リスク等の説明を行ったうえ、本件株式の取得の申込手続きを支援し、本件株式の発行者のために78名の投資者との取得契約を成立させ、当該契約の締結件数に応じた報酬を受領している。

上記の当社の行為は、本件株式の募集の取扱いに該当すると認められる。

また、当社は、本件株式の募集の取扱いに関し、平成24年12月から同25年6月までの間、62名の投資者から、本件株式の取得資金として、約167百万円の金銭の預託を受けている。

当社が行った上記の行為は、金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品取引業(同項第1号及び第5号に掲げる行為を業として行うこと)に該当し、当社が同法第31条第4項に基づく変更登録を受けることなく第一種金融商品取引業を行うことは、同法第29条に違反するものと認められる。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140617-2.htm

18:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.