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2023/12/18

【金融庁】「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案)及び「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)の公表

| by:ウェブ管理者
 金融庁では、「犯罪収益移転防止法に関する留意事項について」の一部改訂(案) 及び 「公認会計士及び監査法人におけるマネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

 令和4年12月2日に成立した「国際的な不正資金等の移動等に対処するための国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法等の一部を改正する法律」(令和4年12月9日法律第97号。公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行。以下「改正法」という。)により、公認会計士等を含む法律・会計等専門家に係る取引時確認義務の整備等(注)が行われたことに伴い、関連する犯罪収益移転防止法に関する留意事項の規定並びに公認会計士及び監査法人向けガイドラインの整備を行うものです。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231215-3/20231215.html

15:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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