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2020/04/16

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
本件の概要は以下のとおりです。

1.改正の概要・背景について
本年4月3日、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)は、新型コロナウィルス感染症の世界的な感染拡大への対応として、中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制の最終フェーズ実施の1年再延長等の合意を発表しました。

 BCBS及びIOSCOによるプレスリリースについては、下記をご参照ください。
 https://www.fsa.go.jp/inter/bis/20200406-2/20200406-2.html

平成28年9月から施行されている本邦の証拠金規制の適用に関しては、経過規定が設けられておりますところ、今般の改正は、上記の合意を受け、非清算店頭デリバティブ取引の規模に応じて、下記の適用開始の期日(案)のとおり、経過措置を改定するものです。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20200415-1.html

15:06 | 金融:行政・取引所・団体
 

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