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2022/08/12

【金融庁】ペッツベスト少額短期保険株式会社に対する行政処分について

| by:ウェブ管理者
本日、関東財務局長から、ペッツベスト少額短期保険株式会社(本店:東京、関東財務局長(少額短期保険)第49号)に対して、保険業法第272条の26第1項の規定に基づき、業務停止命令が発出されました(詳細は、関東財務局ウェブサイトを参照してください。)。


※「ペッツベスト少額短期保険株式会社に対する行政処分について」(関東財務局ウェブサイト)
https://lfb.mof.go.jp/kantou/kinyuu/pagekthp027000008.html


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r4/hoken/20220810.html

16:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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