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2016/08/09

【金融庁】株式会社ピクセラとの契約締結交渉者の役員による重要事実に係る伝達に対する課徴金納付命令の決定について

| by:ウェブ管理者
金融庁は、証券取引等監視委員会から(株)ピクセラとの契約締結交渉者の役員による重要事実に係る伝達の検査結果に基づく課徴金納付命令の勧告を受け、平成28年7月13日に審判手続開始の決定(平成28年度(判)第11号金融商品取引法違反審判事件)を行ったところ、被審人から課徴金に係る金融商品取引法(以下「金商法」といいます。)第178条第1項第17号に掲げる事実及び納付すべき課徴金の額を認める旨の答弁書の提出があり、これを受けた審判官から金商法第185条の6の規定に基づき、課徴金の納付を命ずる旨の決定案が提出されたことから、下記のとおり決定(PDF:65KB)を行いました。

決定
http://www.fsa.go.jp/policy/kachoukin/05/2016/16.pdf


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/28/syouken/20160809-4.html

18:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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