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2022/09/13

【金融庁】「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について

| by:ウェブ管理者
1.パブリックコメントの結果
金融庁では、「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」につきまして、令和4年6月22日(水曜)から令和4年7月22日(金曜)にかけて公表し、広く意見の募集を行いました。

その結果、7の個人及び団体より計15件のコメントをいただきました。本件について御検討いただいた皆様には、御協力いただきありがとうございました。

本件に関してお寄せいただいたコメントの概要及びコメントに対する金融庁の考え方は、(別紙1)をご覧ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912/20220912.html#01

2.改正の概要
本件は、証券取引等監視委員会からの建議新しいウィンドウで開きますを踏まえ、合同会社等の使用人(従業員)による社員権の取得勧誘の適正化を図るため、社員権の発行者に関する規定の見直しを行うものです。

具体的な内容については(別紙2)をご参照ください。
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912/20220912.html#02

3.公布日等
本件の内閣府令は、本日付けで公布されており、令和4年10月3日(月曜)から施行されます。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r4/shouken/20220912/20220912.html

15:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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