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2017/06/12

【金融庁】NISA口座をお持ちの方へ:ご利用の金融機関にマイナンバーの告知をお願いします。

| by:ウェブ管理者
 NISA口座をお持ちの方が、来年1月以降にNISAで買付け・買増しをするには、金融機関へのマイナンバーの告知等の手続きが必要です。

 マイナンバーの告知は、本年9月末までに行っていただくと便利です。9月末までであればマイナンバーの告知(注)だけですが、10月1日以降は、金融機関に「非課税適用確認書の交付申請書」を提出いただくことが必要になります。また、年末が近付くと、新年当初からの買付けには間に合わないこともあり得ます。

 なお、マイナンバーの告知がない場合でも、NISA口座は失効しません。口座内で既に保有している金融商品は、引き続き、非課税で保有できますし、売却も自由です。NISA口座自体もなくなりません。

(注) マイナンバーの告知にあたっては、マイナンバーの通知カードかマイナンバーカード、本人確認書類等をご用意いただくことが必要です。詳しくは、ご利用の金融機関にお問い合わせください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/policy/nisa/20170612-1.html

18:13 | 金融:行政・取引所・団体
 

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