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2014/07/08

【金融庁】監査法人(清和監査法人)の処分(業務改善命令)について

| by:ウェブ管理者
監査法人の処分について

金融庁は、平成26年6月13日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が清和監査法人に対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当該監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づく処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象
清和監査法人

(2)処分の内容
•業務改善命令(業務管理体制の改善)
•1年間の業務の一部の停止命令(契約の新規の締結に関する業務の停止)
(平成26年7月10日から平成27年7月9日まで)

(3)処分理由
清和監査法人については、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。

2.業務改善命令の内容

(1)理事長をはじめとする監査法人の社員は、自身の責任を自覚し、社員として求められる職責を果たすとともに、品質管理を重視し、被監査会社の主張を批判的に検討する風土を醸成すること。

(2)品質管理のシステムが有効に機能するよう品質管理態勢を整備すること(新規受嘱に際するリスク評価態勢の整備、監査実施者の経験・能力等に見合った教育・訓練の実施、業務執行社員による監査調書の査閲を通じた適切な監査手続の指示、監督及び指導の実施並びに実効性のある定期的な検証の実施を含む。)。

(3)監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(会計上の見積りや継続企業の前提など職業的専門家としての判断を伴う重要な項目における深度ある監査手続の実施、関連当事者取引における取引の実態を踏まえた検討、内部統制監査における不備の適切な評価など、検査において指摘された事項の改善を含む。)。

(4)被監査会社のリスクを踏まえた批判的な審査を実施し、監査上の重要な問題点を指摘できる態勢を整備すること。

(5)公認会計士・監査審査会及び日本公認会計士協会から指摘を受けた不備に関して、形式的な対応にとどまることなく、それらの不備と同種の問題点の有無について、検証し対応するよう適切な指示及び効果の検証を実施する態勢を整備すること。

(6)上記(1)から(5)に関する業務の改善計画について、平成26年8月8日までに提出し、直ちに実行すること。

(7)上記(6)の報告後、当該業務の改善計画の実施完了までの間、平成26年12月末日を第1回目とし、以後、6ヶ月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20140708-1.html

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