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2014/10/28

【金融庁】「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案を公表

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令」等の改正案を以下のとおり取りまとめましたので公表します。

1主な改正内容

(1)発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令及び発行者による上場株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令の改正

イ「買付け等の通知書」における押印の不要化

公開買付者が公開買付けの終了後に応募株主に送付する「買付け等の通知書」について、押印を不要とすることとする。

ロ公開買付届出書における譲渡予定先の記載の簡略化(※)

公開買付届出書に記載する株券等の譲渡予定先に関する情報(会社の沿革や事業内容等)について、有価証券報告書の該当箇所を記載した書面を添付することにより記載を簡略化できることとする。

ハ株券等所有割合の計算における重複計上に係る見直し(※)

公開買付規制における株券等所有割合の計算について、買付者と特別関係者の間で株券等の引渡請求権が存在する場合等における重複計上を回避するための措置をとることとする。

※発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令のみ

(2)株券等の大量保有の状況の開示に関する内閣府令の改正

金融審議会「新規・成長企業へのリスクマネーの供給のあり方等に関するワーキング・グループ」報告書の提言を踏まえ、大量保有報告書等の提出者が個人である場合には、当局に対して「番地」及び「生年月日」を記載した書面を提出することを条件に、大量保有報告書等におけるこれらの記載を不要とすることとする。

その他、所要の改正を行う。

具体的な改正内容については、別紙1~別紙9をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20141027-1.html#01

2施行期日(予定)

金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成26年法律第44号)の施行の日(公布の日から1年を超えない範囲内において政令で定める日)から施行予定。

ただし、別紙8については、本件に係る内閣府令の公布の日から施行予定。

これらの案について御意見がありましたら、平成26年11月27日(木)12時00分(必着)までに、住所(法人・団体等の場合は主たる事業所の所在地)、氏名(法人・団体等の場合は法人・団体名及び意見提出者の氏名)、連絡先電話番号及び電子メールアドレスを記載の上、郵便又はファックスにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

インターネットによる御意見は、下記e-Govウェブサイトにお寄せください。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人・団体等の場合にあっては法人・団体名を含む)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20141027-1.html

17:21 | 金融:行政・取引所・団体
 

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