【エース交易】 株主による臨時株主総会の招集請求に関するお知らせ
http://www.acekoeki.co.jp/ir/newsrelease/edited/355.pdf
当社は、当社の株主である榊原秀雄氏(以下「請求者」といいます。)より、会社法第297 条第1 項の規定に基づき、株主総会の招集を請求する書面(以下「本請求」といいます。)を平成24 年10 月18 日付けで受領いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。
1.本請求の内容
(1)株主総会の目的事項
取締役牧田栄次、同種田繁樹及び同元岡俊輔(以下「取締役牧田ら」といいます。)の解任並びに後任取締役の選任
(2)請求の理由
(ⅰ)取締役牧田らは、平成24 年9 月6 日開催の取締役会において、同日付けIR 記載の議案(以下「本件各議案」といいます。)を決議したとして、同IR を開示した。
しかしながら、本件各議案の取締役会決議は、取締役牧田らが明らかに特別利害関係人に該当しない取締役を特別利害関係人に該当するとした上、取締役牧田らだけでなされたもので、会社法第369 条第1 項に違反する。また、かかる取締役会の決議結果のIR による開示は、株主、取引先等を混乱させ、引いては、会社の信用を失墜させた。
(ⅱ)さらに、取締役牧田らは、平成24 年9 月10 日、会社のHP 上に、9 月11 日開催予定の取締役会に係る取締役会招集通知及び添付書類、並びに平成24 年9 月6 日開催の取締役会に付議された議案資料であるワラント売買契約書(案)等を掲載した。
しかしながら、当該掲載行為は、会社が上記契約書の各相手方と秘密保持契約を締結しているにもかかわらず、各相手方の承諾を得ることなくなされたもので、相手方から損害賠償を受けるリスクを負う行為であるばかりか、会社の対外的信用を失墜させる行為であった。
以上のとおり、取締役牧田らの行為は、法令に違反する行為であり、会社に不測の損害を生じさせかねない、また、対外的な信用を失墜させるものであり、今後も取締役牧田らが取締役として職務執行を継続するとなれば、会社の存続が危ぶまれる。
2.請求株主
榊原秀雄氏(本請求の記載によれば、当社発行済株式総数の100 分の3 以上である250 万1052 株を保有。)
3.本請求に対する当社の対応方針
当社は、本請求の適法性について確認しております。本請求の適法性が確認された場合、当社は、取締役会を開催し、本請求に対する対応を検討する所存であります。今後、当社の対応方針が決定され次第、速やかにお知らせいたします。