金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2019/12/20

【金融庁】信用格付業者の関係法人の指定に係る金融庁告示(無登録格付の説明事項に係るグループ指定)の制定(更新)について

| by:ウェブ管理者
1.無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度の概要
 無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度は、金融商品取引法に基づく登録を行った信用格付業者(以下「登録業者」といいます。)が所属するグループ内の無登録業者のうち一定の要件を満たす者について、金融庁長官が関係法人の指定を行うことにより、当該無登録業者が付与する信用格付に係る説明事項のうち一部を変更するものです(金融商品取引業等に関する内閣府令第116条の3第2項)。

(参照)無登録格付の説明事項に係るグループ指定制度については、平成22年8月13日金融庁報道発表資料 https://www.fsa.go.jp/news/22/sonota/20100813-2.html をご参照ください。

2.「金融商品取引業等に関する内閣府令第百十六条の三第二項の規定に基づき信用格付業者の関係法人を指定する件」の制定(更新)について
 金融庁においては、現在の告示(平成29年12月22日金融庁告示第48号)による無登録格付の説明事項に係るグループ指定の有効期間が令和元年12月31日に終了することに伴い、以下の42法人を指定する告示を制定(更新)し、本日(令和元年12月19日)公表しました。
 指定の有効期間については、令和2年1月1日から令和3年12月31日までとします。フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社の対象となる関係法人のうちFitch Ratings Ireland Limitedの指定有効期間については、令和2年3月1日から令和3年12月31日までとします。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/shouken/20191219_groupshitei.html

15:14 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.