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2012/07/10

【証券取引等監視委員会】「金商業者等検査マニュアル」一部改正案公表

| by:ウェブ管理者

「金融商品取引業者等検査マニュアル」一部改正(案)の公表について
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120710-2.htm


証券取引等監視委員会では、「金融商品取引業者等検査マニュアル」について、別紙のとおり一部改正(案)を取りまとめましたので、公表いたします。


1.主な改正の概要


(1)平成23年金融商品取引法改正により、投資助言・代理業の登録拒否事由への人的構成要件の追加が行われたことを踏まえ、内部管理態勢に関する検証項目を大幅に拡充する。


(2)金融庁が公表した「平成23事務年度金融商品取引業者等向け監督方針」における投資信託の勧誘・説明態勢の検証事項、及び23年度中の「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の改正等を踏まえ、投資信託の勧誘・取引実態の把握に関する検証項目を拡充する。


(3)増資公表後における空売りポジション解消の禁止に関する金融商品取引法施行令の改正を踏まえ、所要の改正を行う。


(4)平成23年度中の検査における店頭デリバティブ取引等の勧誘時の説明状況に関する検証結果を踏まえ、より具体的な検証項目の追加、記載整理を行う。


なお、具体的内容については(別紙)(PDF:343KB)をご参照ください。
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2012/2012/20120710-2/01.pdf


2.実施期日


平成24年9月1日以降、検査に活用する予定。


この案について御意見がありましたら、平成24年8月9日(木)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せ下さい。電話による御意見は御遠慮願います。


御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、には当該箇所を伏せさせていただくことがあります。


御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。


なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。


19:09 | お知らせ
 

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