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2014/10/29

【金融庁】九段監査法人の処分(業務改善命令)について公表

| by:ウェブ管理者
金融庁は、平成26年7月11日、公認会計士・監査審査会から、同審査会が九段監査法人に対して行った検査の結果に基づき、公認会計士法第41条の2の規定による当該監査法人に対する行政処分その他の措置を講ずるよう勧告を受けました。

勧告 http://www.fsa.go.jp/cpaaob/sonota/houdou/kankoku/kudan.pdf

同勧告を踏まえ、金融庁は本日、下記のとおり、当該監査法人に対して公認会計士法第34条の21第2項第3号に基づく処分を行いました。

1.処分の概要

(1)処分の対象

九段監査法人(住所:東京都千代田区)

(2)処分の内容

業務改善命令(業務管理体制の改善)

(3)処分理由

九段監査法人については、別紙のとおり、運営が著しく不当と認められるため。
別紙 http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141029-1.html#bessi

2.業務改善命令の内容

(1)監査に関する品質管理のシステムが有効に機能するよう態勢を整備すること(監査契約の更新時における被監査会社の適切なリスク評価、監査実施者の選任における社員の能力等を考慮した監査チームの編成及び業務執行社員による監査調書の査閲の適切な実施を含む)

(2)監査の基準に準拠した監査手続を実施するための態勢を強化すること(特別な検討を必要とするリスクに対する監査手続、不正による虚偽表示又はその兆候が窺われる際の職業的専門家としての正当な注意、懐疑心の保持など、検査において指摘された事項の改善を含む)

(3)監査の基準に準拠した実効的な審査手続を実施するための態勢を強化すること(不正による虚偽表示又はその兆候が窺われる際に、より慎重な審査を実施するための態勢を整備するなど、検査において指摘された事項の改善を含む)

(4)日本公認会計士協会の品質管理レビューにおける指摘事項等の改善を組織的に行うとともに、品質管理のシステムの運用状況等の監視態勢を強化すること(指摘事項と同様の問題点が他の監査業務にも生じていないか網羅的に検証することを含む)

(5)上記(1)から(4)に関する業務の改善計画について、平成26年12月1日までに提出し、直ちに実行すること

(6)上記(5)の報告後、当該計画の実施完了までの間、平成27年3月末日を第1回目とし、以後、6箇月ごとに計画の進捗・実施及び改善状況を取りまとめ、翌月15日までに報告すること。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/sonota/20141029-1.html

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