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2016/10/06

【efx.com】改正犯罪収益移転防止法の対応に関しまして

| by:ウェブ管理者
平成28年10月1日から「犯罪収益移転防止法」の改正により、お取引時確認内容の変更ついてご案内いたします。ご理解のうえ、ご協力くださいますようお願い申し上げます。

1. 法人の実質的支配者の確認方法の変更

お取引の際に、法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方の氏名・住所・生年月日等を確認させていただきます。

【改正法に定められた実質的支配者について】
議決権の25%超を直接または間接に保有する等、法人のお客さまの事業活動に支配的な影響力を有すると認められる個人の方をいいます。

2.健康保険証等の顔写真がない本人確認書類のお取扱いの変更

  健康保険証等の顔写真がない本人確認書類をご提出いただいた場合、他の本人確認書類のご提出等、追加のご対応をお願いいたします。

【外国PEPsに該当するお客様の確認について】

犯罪収益移転防止法に基づき、外国PEPs(外国の政府等において重要な地位を占める者と過去にその地位にあった者、それらの家族及び実質的支配者がこれらの者である法人)に該当する場合は、お客様よりご申告いただきます。弊社が必要と判断いたしました際は、再度本人確認を行わせていただく場合がございます。

今回の改正ついて詳しくは、以下のリンクをご覧下さい。
警察庁(JAFIC)
https://www.npa.go.jp/index.html
金融庁リーフレット
http://www.fsa.go.jp/common/about/pamphlet/20161001.pdf

お客様には大変お手数をおかけいたしますが、本法律についてご理解いただき、ご協力いただきますよう、何卒宜しくお願い申し上げます。


原文はこちら
http://www.sec-efx.com/common/news/201610061347.html

17:09 | 金融:FX・CFD
 

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