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2012/12/04

【東海財務局】ユーレカプロジェクト社への行政処分(業務停止命令)

| by:ウェブ管理者

【東海財務局】ユーレカプロジェクト合同会社に対する行政処分(業務停止命令)
http://tokai.mof.go.jp/kinyuu/syouken/24.12eureka.pdf


1. ユーレカプロジェクト合同会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反行為が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた(平成24 年11 月26 日付)。
(1) 業務の運営の状況に関し、投資者保護上重大な問題が認められる状況イ 無登録の投資運用業者との投資一任契約の媒介をする行為その1A社は、金融商品取引法(以下「金商法」という。)に規定する金融商品取引業の登録を受けずに自動売買システムによりFX取引で運用する海外に所在する投資運用業者(以下「無登録の投資運用業者」という。)である。当社は、平成22 年12 月頃から過去の投資セミナー等で知りあった者に対して勧誘し、3名の顧客とA社との間で投資一任契約の締結の媒介を行った。


ロ 無登録の投資運用業者との投資一任契約の媒介をする行為その2当社は、平成23 年8月下旬頃から当社の主催したセミナー等で知りあった22名の者に対して勧誘し、4名の顧客とA社とは別の無登録の投資運用業者との間でも投資一任契約の締結の媒介を行った。
当社が行った行為は、無登録の投資運用業者との投資一任契約の締結の媒介を行うものであり、投資者保護上重大な問題があるものと認められる。


ハ 無登録の投資助言・代理業者の代理をして投資顧問契約を締結する行為当社は、無登録の投資助言・代理業者であるBが開発した株式投資の銘柄選定に用いるソフトウエア(以下「株式ソフト」という。)の販売を目的としてBと総代理店業務委託契約を締結し、当社ホームページで勧誘し、26名の顧客に販売している。
顧客は、当社に対し、株式ソフトの購入代金に加え、別途月額使用料を支払っている。しかし、当該月額使用料のうち半額はBに支払われるとともに、株式ソフトは、当社がBに開発を委託したものではなく、Bが個人的に開発したものであり、株式ソフトのバージョンアップやバグ修正などの顧客へのサポートについて、当社を通さずに顧客に対して直接行っていることから、実質的には当社はBの代理として顧客との投資顧問契約の締結をしているものと認められる。
当社が行った行為は、無登録の投資助言・代理業者であるBを代理して顧客と投資顧問契約を締結するものであり、投資者保護上重大な問題があると認められる。


詳細
http://tokai.mof.go.jp/kinyuu/syouken/24.12eureka.pdf


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