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2015/08/05

【経済産業省及び農林水産省】商品先物取引業者に対する行政処分~共和トラストに8 月12 日(水)から11 月11 日(水)まで業務停止命令

| by:ウェブ管理者
本件の概要

経済産業省及び農林水産省は、本日、商品先物取引法(昭和25年法律第239号。以下「法」という。)に基づく商品先物取引業者である株式会社共和トラスト(本社:東京都中央区)に対し、法第236 条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の停止を命じるとともに、法第232 条第1 項の規定に基づき商品先物取引業の運営の改善に必要な措置をとることを命じましたのでお知らせします。
1.処分内容

(1)法第236 条第1 項の規定に基づく業務停止命令
商品先物取引業の停止3 月(平成27 年8 月12 日(水)から11 月11 日(水)まで)ただし、取引の決済を結了させる場合を除くこととする。

(2)法第232条第1 項の規定に基づく業務改善命令
商品先物取引業の運営の改善のため、速やかに以下の措置を講ずること。
① 今般の法令違反行為の発生原因について調査分析し、当該行為の再発を防止するため、実効性のある改善措置を講ずること。
② 法令違反行為に関与した役職員に対する適切な指導・管理を行うこと。
③ 全役職員に対し法令遵守を徹底させること。
④ 外務員に関する内部管理体制の充実・強化を図ること。
2.処分の理由となる法令違反事項

(1)断定的判断の提供(法第214 条第1 号)
外務員が顧客に対し、不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのあることを告げて、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。

(2)虚偽事実告知(法第214 条第2 号)
外務員が顧客に対し、商品取引契約の締結の勧誘に関して、損失限定取引の仕組みについて虚偽の説明を行っていた。

(3)再勧誘(法第214 条第5 号)
外務員が商品市場における取引の委託を行わない旨の意思を表示している顧客に対し、商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。

(4)迷惑勧誘(法第214 条第6 号)
外務員が顧客に対し、迷惑を覚えさせるような仕方で商品市場における取引の委託の勧誘を行っていた。

(5)告知義務・意思確認義務違反(法第214条第7号)
外務員が顧客に対し、商品取引契約の締結の勧誘に先立って、商品取引契約の締結の勧誘である旨を告げた上でその勧誘を受ける意思の有無を確認することをしないで勧誘を行っていた。

(6)両建取引の勧誘(法第214条第8号)
外務員が顧客に対し、商品市場における取引につき、特定の上場商品構成物品の買付けと当該買付けと対当する取引の数量及び期限を同一にすることを勧めていた。

(7)決済結了拒否(商品先物取引法施行規則(平成17年農林水産省・経済産業省令第3号。以下「規則」という。)第103条第1項第7号)
外務員が商品市場における取引の委託につき、決済を結了する旨の意思を表示した委託者に対し、引き続き当該取引を行うことを勧めていた。

(8)誤解が生じる表示(規則第103条第1項第8号)
外務員が顧客に対し、商品市場における取引の受託に関して、損失限定取引の仕組みについて誤解を生ぜしめるべき説明を行っていた。

(9)適合性の原則違反(法第215条)
外務員が顧客の財産の状況に照らして不適当と認められる又はそのおそれのある勧誘を行っていた。


原文はこちら
http://www.meti.go.jp/press/2015/08/20150804004/20150804004.html

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