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2021/10/04

【金融庁】自己資本比率規制(第1の柱・第3の柱)における信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等の公表について

| by:ウェブ管理者
金融庁では、「銀行法第十四条の二の規定に基づき、銀行がその保有する資産等に照らし自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」等の信用リスク、CVAリスク及びマーケット・リスクに係る告示の一部改正(案)等を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20210928-2.html

16:07 | 金融:行政・取引所・団体
 

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