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2012/03/13

【関東財務局】丸大証券株式会社に対する行政処分

| by:ウェブ管理者

(2012/03/13)
丸大証券株式会社に対する行政処分
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/kinshotorihou/9211syobun240313.pdf


1.丸大証券株式会社(以下「当社」という。)に対する検査の結果、以下の法令違反の事実が認められたことから、証券取引等監視委員会より行政処分を求める勧告が行われた。(平成24年3月13日付)

 

○ 顧客分別金信託を不正に流用している状況等
当社は、平成23年1月以降、顧客からの預り金を不正に少なく記録することなどにより、当社が金融商品取引業を行わないこととなった場合に顧客に返還すべき額に相当する金銭(以下「信託必要額」という。)を過少に計上し、本来、顧客分別金信託として信託すべき金額との差額を当社の運転資金に流用した。
その結果、当社の顧客分別金信託の信託財産は、検査基準日(平成24年2月21日)現在、信託必要額に大幅に満たない金額となっている。
また、当社は、関東財務局による検査着手直後に、検査官からの指摘により、上記の状況が露見したにもかかわらず、次の信託財産の差換計算基準日(平成24年3月6日)においても、なお大幅な信託不足の状況を解消できていない。
更に、当社は、検査官の指摘により資金調達の必要性を認識したにもかかわらず、同日時点で資金繰りの目途が立たないことから、直ちにその不足額を埋め合わせすることができないとしている。


当社における上記の状況は、金融商品取引法(昭和23年法律第25号。以下「法」という。)第43条の2第2項に規定する顧客資産の分別管理義務に違反することから、法第52条第1項第6号に規定する「金融商品取引業又はこれに付随する業務に関し法令又は法令に基づいてする行政官庁の処分に違反したとき」に該当するものと認められる。
また、当社は、現時点で資金繰りの目途がつかず、信託不足額を埋め合わせることができない状況にあることから、当社における上記の状況は、法第52条第1項第7号に規定する「業務又は財産の状況に照らし支払不能に陥るおそれがあるとき」に該当するものと認められる。
2.以上のことから、本日、当社に対し、下記(1)については、法第52条第1項第6号及び第7号の規定に基づき、下記(2)については、法第51条の規定に基づき、以下の行政処分を行った。


(1) 登録取消し


関東財務局長(金商)第168号の登録を取り消す。


(2) 業務改善命令


① 顧客資産の返還が完了するまでの間、投資者保護基金に対して全面的に協力するとともに、同基金の指示に従うこと。
② 会社財産を不当に費消しないこと。
③ 今回の行政処分の内容について、顧客に対し十分に説明し、顧客資産の返還を適切に行うこと。
④ 上記①から③について、その対応・実施状況を平成24年3月27日までに書面で報告すること。


19:09 | お知らせ
 

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