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2021/11/01

【金融庁】「郵政民営化法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正する命令(案)」に対するパブリックコメントの結果等について公表しました。

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1.概要 
 郵政民営化法(平成17年法律第97号。以下「法」という。)第138条の2第1項では、日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の2分の1以上を処分した旨を総務大臣に届け出た日以後に、郵便保険会社が、法第138条第1項本文に規定する保険の引受け、同条第2項各号に掲げる方法以外の方法による資産の運用及び同条第3項に規定する業務を行おうとするときは、その内容を定めて内閣総理大臣及び総務大臣に届け出なければならない旨が規定されています。
 本件は、当該規定を踏まえ、以下のとおり郵政民営化法施行令(平成17年政令第342号)及び郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令(平成18年内閣府・総務省令第3号)を改正するものです。

 (1)法第137条では、郵便保険会社が、被保険者一人につき、引受けを行うことのできる保険の保険契約に係る保険金額等の額(以下「限度額」という。)等が定められており、郵政民営化法施行令でその限度額の対象となる保険の種類の意義が定められています。この保険の種類の意義について、上記の保険の引受けに係る届出をした保険を規定するため、郵政民営化法施行令の一部を改正するものです。

(2)法第138条の2第1項後段の規定による届出の手続を規定するため、郵便貯金銀行及び郵便保険会社に係る移行期間中の業務の制限等に関する命令の一部を改正するものです。


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/hoken/20211029.html

15:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

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