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2015/06/15

【金融庁】「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件」等の一部を改正する件について公表

| by:ウェブ管理者
独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行に伴い、「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件(平成18年金融庁告示第34号)」等について別紙のとおり改正し、所要の規定の整理を行いました。

今回の改正は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴い当然必要とされる規定の整理に係るものであり、行政手続法第39条第4項第8号に定める軽微な変更に該当するため、同法に定める意見公募手続(パブリックコメント)は実施しておりません。

なお、本件の告示は、本日から適用されます。

「信用金庫及び信用金庫連合会が業務の代理又は媒介を行うことができる者を指定する件」等の一部を改正する件
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150615-1/01.pdf


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/ginkou/20150615-1.html

18:04 | 金融:銀行
 

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