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2014/06/17

【東京証券取引所】ドイツ証券株式会社に対する業務改善報告書の提出の請求について

| by:ウェブ管理者
当社は、ドイツ証券株式会社に対し、下記の違反行為について、取引参加者規程第19条の規定に基づき業務改善報告書(同社が策定した再発防止策の内容及びその実施状況を含む。)の提出を請求いたしました。

(参考)違反行為の内容

金融商品取引契約につき、顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為

(1) 厚生年金基金の役職員はみなし公務員であるところ、同社の年金ソリューション営業部は、以下のとおり3つの厚生年金基金の理事長らに対して接待等を行い、金融商品取引契約につき多額の利益提供をしていたことが認められた。

①平成22年10月から同24年12月までの間、A厚生年金基金の理事長らに対して、同基金の運用に同社グループが組成した指数連動債等(以下「指数連動債等」という。)を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約40回の接待を行い、約394万円に相当する利益を提供した。

②平成23年12月から同24年12月までの間、B厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、約30回の接待を行い、約143万円に相当する利益を提供した。

③平成22年6月から同24年12月までの間、C厚生年金基金の理事らに対して、同基金の運用に指数連動債等を組み入れさせる目的で、海外視察旅行の費用負担及び約30回の接待を行い、約90万円に相当する利益を提供した。

(2) 上記(1)の行為は、金融商品取引法第38条第7号に基づく金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第1項第3号に掲げる「金融商品取引契約につき、(略)顧客若しくは第三者に対し特別の利益を提供する行為」に該当するものと認められる。


原文はこちら
http://www.tse.or.jp/news/13/140617_b.html

18:20 | 金融:行政・取引所・団体
 

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