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2020/04/21

【金融庁】新型コロナウイルス感染症を踏まえた金融機関の対応事例について更新しました。

| by:ウェブ管理者

金融庁では、新型コロナウイルス感染症について、債務の条件変更・新規融資など、事業者の実情に応じた万全の対応を金融機関に要請し、事業
者への資金繰り支援の促進を当面の検査・監督の最重点事項として、特別ヒアリング等で、金融機関の取組状況を確認してきたところである。
確認した金融機関の取組みのうち、他の金融機関の参考となる事例について、随時取りまとめ・公表する。

【条件変更・新規融資等の対応】
○ 事業者からの条件変更等の相談があった場合には、審査を行うことなく、まずは、3ヶ月の元金据置ないし期限延長を実施

○ 事業者からの相談を受け、これまでの事業実績の評価に基づき、今後も事業を継続させていくため、1年間の元金据置・期限延長を実施

○ 受注が大幅に減少した事業者に対し、積極的な支援策としてまず1年間の元金据置を実施。将来の資金面の見通しがついた時点で、見通しに合わせ返済期限を柔軟に延長予定

○ 返済財源等に見通しが立たない場合に、一旦、6ヶ月程度の短期資金の貸出で対応し、その間に資金面・事業面でどの様な対応策が考え得るか、事業者とともに検討

○ 事業者の不安を解消するため、コロナ関連の特別融資(プロパー)の返済期間を 10 年から 15 年へ、元金据置期間を2年から5年へと延長

○ 事業者のテナント料負担が軽減されるよう、テナントビル所有者への融資について、1年間の元金据置を実施

○ 2年以内の元金据置であれば案件問わずに支店長専決権限として、条件変更を実行

○ 事業者からの更なる条件変更の相談について、通常であればバンクミーティング等の調整に数週間を要すところ、メイン行として関係者と個別に調整し、約 10 日で対応

○ 条件変更等にあたって通常であれば支払いを求めている違約金・手数料等について、本部からの明確な指示の下、一律に免除

○ 住宅ローンの返済猶予の求めに対して、まず6ヵ月間、元金を据え置き、6か月後にその時点の状況を踏まえ対応を再検討する(条件変更手数料も無料)


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r1/ginkou/20200420/01.pdf

15:12 | 金融:行政・取引所・団体
 

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