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2022/03/28

【金融庁】「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)について公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、今般、「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。 
 本件は、平成30年にバーゼル銀行監督委員会で行われたG-SIBs(グローバルなシステム上重要な銀行)選定手法の見直しを踏まえ、本邦D-SIBs(国内のシステム上重要な銀行)選定手法の見直しを行うため、「主要行等向けの総合的な監督指針」等について、所要の改正を行うものです。
 本件の改正概要は以下のとおりです。

 ・連結の範囲を保険子会社まで拡大。

 ・「代替可能性/金融インフラ」の基準に新たに「トレーディング量」指標を追加。

 具体的な内容については、以下をご参照ください。

(別紙1)「主要行等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:361KB)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220325-3/01.pdf
(別紙2)「金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:368KB)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220325-3/02.pdf
(別紙3)「系統金融機関向けの総合的な監督指針」の一部改正(案)(新旧対照表)(PDF:344KB)
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220325-3/03.pdf

改正案について御意見がありましたら、令和4年4月28日(木曜)17時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便またはインターネットにより下記送付先にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

 御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示いたしますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合には当該箇所を伏せることがあります。
 なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによるご意見はここをクリックしてください。(e-Govへのリンク)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=225022012&Mode=0


原文はこちら
https://www.fsa.go.jp/news/r3/ginkou/20220325.html

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