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2014/08/06

【証券取引等監視委員会】株式会社グランター及びその役職員2名の金融商品取引法違反行為(無登録での投資一任契約の締結の媒介等)に係る裁判所への申立てについて

| by:ウェブ管理者
1.申立ての内容等

証券取引等監視委員会が、株式会社グランター(東京都港区、代表取締役 木戸雄介(きどゆうすけ)、資本金500万円、役職員8名、金融商品取引業の登録等はない。以下「当社」という。)に対して金融商品取引法(以下「金商法」という。)第187条第1項に基づく調査を行った結果、下記2.の事実が認められたことから、本日、証券取引等監視委員会は、金商法第192条第1項の規定に基づき、東京地方裁判所に対し、当社、当社の代表取締役木戸雄介及び当社職員清水充(しみずみつる。当社の職位上の「専務取締役」である。以下、当社、木戸雄介及び清水充を併せて「当社ら」という。)を被申立人として金商法違反行為(無登録で、投資一任契約の締結の媒介及び同法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項第3号又は5号若しくは6号に掲げる権利の募集又は私募の取扱いを行うこと)の禁止及び停止を命ずるよう申立てを行った。


2.事実関係

当社らは、全国各地で「資産運用セミナー」と称するセミナーを頻繁に開催して参加者に対し取得勧誘を行っているところ、平成25年10月頃以降、多数の一般投資家に対し、当社の関連会社である外国法人のPB EDGE COMPANY LIMITED(以下「PB社」という。)が運用を行うとする「資産管理口座」と称するラップ口座の開設の勧誘を行い、多数の一般投資家とPB社との間で、投資一任契約を締結させた。

また、当社らは、平成26年1月頃以降、多数の一般投資家に対し、当社の関連会社であるSTパートナーズ株式会社が発行する社債の取得を行うことを事業内容とするSTP合同会社の社員権に係る取得勧誘を行っている。

さらに、当社らは、平成24年10月頃以降、多数の一般投資家に対し、海外集団投資スキーム持分に該当する積立型の金融商品(以下「海外ファンド」という。)に係る取得勧誘を行っている。

その結果、平成25年10月頃から平成26年6月頃までの間に、延べ1826名の一般投資家がPB社との間で投資一任契約を締結し、約6億円を出資した。また、同年1月頃から同年6月頃までの間に、延べ1129名の一般投資家がSTP合同会社の社員権を取得し、約7億円を出資した。さらに、平成24年10月頃から平成26年6月頃までの間に、延べ251名の一般投資家が海外ファンドを取得し、同月までに合計約4500万円を出資した。

なお、当社らは、顧客となっていた個人又は法人に対して、一般投資家を当社に紹介するよう委託するとともに、出資金額に応じた紹介手数料を毎月支払っている。

当社らの上記各行為は、金商法第28条第3項第2号に規定する「投資助言・代理業」又は同条第2項第2号に規定する「第二種金融商品取引業」にそれぞれ該当し、無登録でこれを行うことはいずれも同法第29条に違反するものである。

そして、当社らは、こうした勧誘行為を現在まで継続しているとともに、今後も継続して勧誘を行っていくことを計画している。

以上に加え、当社らは、平成23年10月頃から平成25年9月頃までの間、当社の関連会社である外国法人のStep 1 Up (Asia) Limitedが運用を行うとするラップ口座の開設の勧誘を行い、延べ4553名の一般投資家と同社との間で投資一任契約を締結させ、約27億円を出資させた。また、当社は、平成24年10月頃から平成26年3月頃までの間、当社又は当社の関連会社である国内法人の株式会社エッジコンストラクショングループが組成するファンドの持分の取得勧誘を行い、延べ2224名の一般投資家に約40億円を出資させた。そして、当社らは、これらの顧客に対する配当支払が負担となったことなどから、当該顧客に対し、上記PB社が運用を行うとするラップ口座及びSTP合同会社の社員権への出資金の移行を勧めている。

以上からすれば、当社らは上記違法行為を今後も行う蓋然性が高く、これを可及的速やかに禁止・停止させる必要がある。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/sesc/news/c_2014/2014/20140806-1.htm

16:10 | 金融:行政・取引所・団体
 

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