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2018/11/29

【四国銀行】「電子決済等代行業者との接続に係る基準」の公表

| by:ウェブ管理者
四国銀行(頭取 山元文明)は、平成29年5月に成立した「銀行法等の一部を改正する法律」に基づき、平成30年2月に公表した「電子決済等代行業者との連携及び協働に係る方針」を踏まえ、「電子決済等代行業者との接続に係る基準」を策定しましたので、お知らせ致します。


原文はこちら
http://www.shikokubank.co.jp/newsrelease/4886.html

15:00 | 金融:銀行
 

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