金融&IT業界の情報サイト
 
 


 
【金融業界ニュース】 >> 記事詳細

2014/07/03

【金融庁】「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)の公表及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を公表~一定の非清算店頭デリバティブ取引について、証拠金の預託を受けるなどの所定の措置を講じていないと認められる状況を禁止

| by:ウェブ管理者
金融庁では、BCBS(バーゼル銀行監督委員会)及びIOSCO(証券監督者国際機構)により公表された「中央清算されないデリバティブ取引に係る証拠金規制に関する最終報告書」等を踏まえ、「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)及び「主要行等向けの総合的な監督指針」等の一部改正(案)を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。
http://www.fsa.go.jp/inter/ios/20130903-2.html

本件の概要は以下のとおりです。

(「金融商品取引業等に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」等(案)について)

1.証拠金規制の導入

金融商品取引業者等に対して、一定の非清算店頭デリバティブ取引について、証拠金の預託を受けるなどの所定の措置を講じていないと認められる状況を禁止するものです。

2.施行の期日(予定)

平成27年12月1日から施行されます。ただし、以下の経過規定を設けます。
•改正府令案第123条第1項第21の5号及び第123条第1項第21の6号が適用される取引は平成27年12月1日以降に行われる取引に限られること
•改正府令案第123条第10項中に定められている金額について、段階的に金額を変更すること

3.規制の事前評価書

規制の事前評価書(非清算店頭デリバティブ取引への証拠金授受の義務付け)(PDF:68KB)
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-3/00.pdf

※意見募集の対象ではございません。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/26/syouken/20140703-3.html

20:17 | 金融:行政・取引所・団体
 

【免責事項】
サイト掲載情報の正確性、および完全性については最善を尽くしておりますが、その内容を保証するものではございません。また利用者が当サイト、およびサイトに関連するコンテンツ、リンク先サイトにおける一切のサービス等を利用されたことに起因、または関連して生じた一切の損害(間接的、直接的を問わず)について、当社、当サイト、投稿者および情報提供者は一切の責任を負いません。

Copyright © 2010- GoodWay Inc. All rights reserved.