【金融庁】欧州証券監督当局との監督協力に関する覚書について掲載しました。
http://www.fsa.go.jp/inter/etc/20130722-1.html
平成25年7月19日、金融庁と欧州証券監督当局(注)は、クロスボーダーで活動するファンド業者に対する監督協力に関する覚書(PDF:86KB)に署名を行いました。
http://www.fsa.go.jp/en/news/2013/20130722-1/01.pdf
(注)ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイスランド、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、マルタ、オランダ、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スペイン、スウェーデン及びイギリスの証券監督当局。
本覚書は、欧州で2011年7月に公表及び施行された「代替投資ファンドマネージャー指令(AIFMD)」において求められている監督協力の枠組みを構築するためのものです。
本覚書により、金融庁と上記証券監督当局は、相手当局からの要請に基づく監督上の情報交換等を行うことになります。