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2016/03/01

【金融庁他】適格機関投資家等特例業者に対する対応を強化!違法なファンド業者にご注意ください!

| by:ウェブ管理者
1.適格機関投資家等特例業者とは
通常、ファンド業務(ファンドの運用や販売勧誘)を行う場合には、金融商品取引法の厳格な登録が必要ですが、一定の要件を満たすことにより、簡易な届出のみでファンド業務が行える業者を、適格機関投資家等特例業者(「届出業者」)といいます。

2.投資者被害について
悪質な届出業者について、例えば、以下のような投資者被害等が報告されています。

(投資被害等の例)(※1)
●設立が比較的容易な投資事業有限責任組合を適格機関投資家として、少額のみの出資を行わせた上で、その他の出資は個人から集める。

●届出は提出されているが、実際には適格機関投資家からほとんど出資を受けていない、詐欺的な勧誘が行われるなど、業者の人的・財産的基礎に問題が伺われる。

●出資金が契約とは異なる投資、ファンドと無関係の会社経費・私費・他の顧客への配当・償還等に流用される。

●運営内容について、十分な情報提供が行われず、ガバナンスが確保されていない。顧客の出資状況を把握するための資料を保管せず、運用委託先の運用状況も把握していないほか、会計の適正性が担保されていない。

●投資経験の乏しい一般投資家や高齢者が被害にあっており、その被害回復は極めて困難であることが多い。

3.規制強化の概要

こうした状況を踏まえ、届出業者に対する規制を強化すること等を内容とする金融商品取引法の一部を改正する法律(「平成27年改正金商法」)が平成27年5月27日に成立し、同年6月3日に公布、平成28年3月1日に関係政令・内閣府令とともに施行されました。

(平成27年改正金商法等の主な内容)
●一般個人の出資が禁止されました(※2)。
●届出事項の一部等の公表等により届出業者の透明性が確保されました。
●問題のある届出業者への対応が強化されました。


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/ordinary/tekikaku_kyouka/index.html

17:22 | 金融:行政・取引所・団体
 

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