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2016/11/14

【金融先物取引業協会】会員の処分(IS証券)

| by:ウェブ管理者
本協会は、本日、本協会の会員に対し、下記のとおり定款第19条第1項に基づく処分を行いました。

1.処分を受けた協会員名
IS証券株式会社

2.処分内容
過怠金800万円

3.処分理由
(1)顧客aは、 250万円を 同社に証拠金として預け、口座開設時に外務員Aに対しオーストラリアドル取引を中心に5万ドルを上限の目処として海外旅行の小遣いになれば良いということで外務員Aに運用を任せた。
また為替証拠金取引を行っていることを配偶者に内緒にしたいとの要望があったため、取引報告書を留置き扱いとしていた。

(2)顧客aがくりっく365取引について口座開設をした後、平成25年8月27日から同年11月1日までの間 については、顧客aに勧誘を行い、顧客aの了承を得て取引を行っていた。
また、取引報告書についても平成25年10月までの取引に関しては、顧客a宛てに2、3度送付していた。

(3)その後、顧客aが海外旅行に行っている間に外務員Aは、顧客の計算により無断で取引を行い、急激な円高で大幅な損失が生じたことを顧客aに言えず、それ以降も損失を取り戻そうとして無断で売買を行った。
また、平成25年11月からの取引に関し、外務員Aは取引報告書及び取引残高報告書を顧客aに渡さずシュレッダーで廃棄していた。

(4 )結果として、外務員Aが無断売買を行っていた期間は、平成25年11月5日から平成27年8月24日で、銘柄はオーストラリアドル円、米ドル円、ユーロ円であり、合計取引回数は286回、取引金額は1,644万ドル通貨、顧客aへの損失金額は2,013,046円であった。
また、同期間において、取引報告書及び取引残高報告書については、顧客に対し未交付となっていた。
これらの一連の違法行為は、悪質性が著しく、違反行為の期間も長期間にわたることから、同社の管理監督上の責任は免れないものと思料する。

(5 )本件発覚後、平成27年12月11日付で顧客と和解契約を締結しており、その際に同社が主張した内容は、平成28年5月に提出された事故報告書と相違しており、当該外務員が行った無断売買の期間・金額が異なっていた点について本協会が指摘したところ、同社から当該外務員が行った無断売買の損失については全額を顧客に返還するとの回答があった。

また、本協会の委任業務であるあっせんについて、同社は和解契約書と事故報告書の内容が相違していることを本協会から指摘されるまでの間対応しなかったことは、あっせん制度の信頼を失墜させることとなったと考えられる。

4.その他
本処分と併せて、同日付で、定款第16条に基づき、法令、諸規則の遵守及び内部管理態勢の充実、強化を徹底するよう勧告を行いました。


原文はこちら
http://www.ffaj.or.jp/userfiles/file/pdf/syobun-kaiin/ffaj.H28.11.11syobun.pdf

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