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2014/02/17

【金融庁】平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)に係る銀行法施行規則案を公表しました。

| by:ウェブ管理者
金融庁では、平成25年金融商品取引法等改正(1年以内施行)の附則第14条(銀行法等の一部改正に伴う経過措置)に係る銀行法施行規則案を別紙のとおり取りまとめましたので、公表します。

○外国銀行支店の資本金に対応する資産の国内保有に係る経過措置

金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第14条の規定により読み替えて適用される改正後の銀行法第47条の2に規定する内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、当該額が20億円を超えるときは、20億円とする。


一平成26年4月1日から平成27年3月31日まで 10億円又は平成26年3月31日に終了する事業年度に係る銀行法施行規則別紙様式第4号・第4号の2中の貸借対照表の利益準備金勘定に計上される額(利益準備金額)のいずれか高い額


二平成27年4月1日から平成28年3月31日まで 15億円又は利益準備金額のいずれか高い額


○施行期日

平成26年4月1日

この案について御意見がありましたら、平成26年3月18日(火)12時00分(必着)までに、氏名(法人その他の団体にあっては名称)、職業(法人その他の団体にあっては業種)、連絡先(住所、電話番号又は電子メールアドレス)及び理由を付記の上、郵便、ファックス又はインターネットにより下記にお寄せください。電話による御意見は御遠慮願います。

御意見をお寄せいただいた方の氏名(法人その他の団体にあっては名称)については、開示の請求等があった場合には、御意見の内容とともに開示させていただきますので、御承知おきください。開示の際に匿名を希望される場合は、御意見の冒頭にその旨を明確に御記載ください。なお、開示に当たっては、御意見の内容に、(1)個人に関する情報であって特定の個人が識別され得る記述がある場合、又は(2)法人等の権利、競争上の地位その他正当な利益を侵害するおそれのある記述がある場合、当該箇所を伏せさせていただくことがあります。

御意見に付記された電話番号等の個人情報は、御意見の内容に不明な点があった際に連絡・確認をさせていただく場合や御意見がどのような立場からのものかを確認させていただく場合に利用します。

なお、御意見に対しての個別の回答はいたしませんので、あらかじめ御了承ください。

インターネットによる御意見はここをクリックしてください。
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=1&OBJCD=100225


原文はこちら
http://www.fsa.go.jp/news/25/ginkou/20140217-1.html

17:01 | 金融:銀行
 

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