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2015/07/17

【関東財務局】株式会社アドネットに対する検査結果について~登録を受けていない者にファンドの取得勧誘を依頼、および出資金を流用している状況等

| by:ウェブ管理者
1.検査結果
 関東財務局長が株式会社アドネット(東京都千代田区、代表取締役 石崎 裕隆(いしざき ひろたか)、資本金300万円、常勤役職員1名、適格機関投資家等特例業務届出者。金融商品取引業の登録はない。以下「当社」という。)を検査した結果、下記のとおり、当該適格機関投資家等特例業務届出者に係る問題が認められたので、本日、関東財務局長は、当社に対して検査結果の通知を行った。

2.事実関係

〇 当社の業務運営に問題がある状況
 当社は、適格機関投資家等特例業務(以下「特例業務」という。)の届出を行い、自らを営業者とする2つの匿名組合(以下「本件ファンド」という。)に係る出資持分の取得勧誘及び出資金の運用を行っている。
 今回検査において、当社の特例業務の運営状況を検証したところ、以下の問題が認められた。

(1)金融商品取引業の登録を受けていない者にファンドの取得勧誘を依頼している状況
 当社は、金融商品取引業の登録を受けていない有限会社オンライントレードシステムズ(青森県八戸市、代表取締役 白石 泉。以下「オンライン社」という。)に対し、本件ファンドの出資持分の取得勧誘を依頼した。オンライン社は、当社からの依頼を受け、当社が作成した本件ファンドのパンフレット等を用いて、顧客に対して取得勧誘を行っている。当社は、オンライン社に対し、取得勧誘に係る金銭の支払いを定期的に行っている。
 オンライン社が行った行為は、金融商品取引法第28条第2項に規定する「第二種金融商品取引業」に該当し、同法第29条に基づく登録を受けないまま上記行為を行うことは、同条に違反するものと認められる。

(2)出資金を流用している状況等
 当社は、平成25年10月から同27年2月までの間に、本件ファンドの顧客98名から受領した出資金約6億6020万円のうち、少なくとも2億5500万円を本件ファンドの匿名組合契約書の規定に反し、石崎裕隆代表取締役個人の借入金返済や同人への貸付けに流用している事実が認められた。

 当社は、金融商品取引業の登録を受けていない者に本件ファンドの出資持分の取得勧誘を行わせるとともに、本件ファンドの出資金を流用しており、こうした状況は、投資者保護上問題があると認められる。


原文はこちら
http://kantou.mof.go.jp/kinyuu/pagekthp004000065.html

17:15 | 金融:行政・取引所・団体
 

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