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2022/08/31

【愛知銀行】預金業務における代理人取引の取扱い開始について

| by:ウェブ管理者
株式会社愛知銀行(頭取 伊藤 行記)は、「成年後見制度」や「日常生活自立支援事業」をご利用されていないお客さまが、預金取引行為が困難となった場合に備え、日常生活資金のご出金などの預金取引について、お客さまが指定した代理人さまによる取引の取扱いを開始することとしましたのでお知らせいたします。
当行はこれからも、お客さまの利便性向上につながるサービスの提供に努めてまいります。

1.内容

(1)代理人取引の届け出
当行所定の「代理人関係届」にお客さまと代理人さまが署名捺印のうえ、お届けください。

(2)代理人さまによるお取引の範囲
①預金口座への入金取引
②日常生活資金範囲内(※1)の預金の出金取引
③各種諸届の届け出
(※1)お客さまによってお取引金額は異なります。

(3)お取扱いの条件
「成年後見制度(※2)」「日常生活自立支援事業(※3)」をご利用されていないお客さま
(※2)認知症や知的障がいによって判断能力が不十分な人が、生活をする上で不利益を被らないよう「成年後見人」等が本人の代わりに適切な財産管理や契約行為等の支援を行うための制度で民法に規定されています。
(※3)認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な方が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、都道府県・指定都市社会福祉協議会が福祉サービスの利用援助等を行うものです。

2.取扱開始日
2022年9月1日(木)


原文はこちら
https://www.aichibank.co.jp/news/files/pdf/news20220831.pdf

15:05 | 金融:銀行
 

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