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2019/12/17

【みずほ信託銀行】買集め行為に該当する株式取得について

| by:ウェブ管理者
みずほ信託銀行株式会社(取締役社長:飯盛 徹夫)は、株式会社あかつき本社(以下、「同社」という。)を委託者とする株式給付信託(BBTおよびJ-ESOP)(以下、「本信託」という。)の業務運営にあたり、下記のとおり、取引所市場における買付けにより同社普通株式を取得することを決定しました(注 1)。
本日時点において当行が本信託の受託者として有する同社普通株式に係る議決権数、ならびに取得価額の総額(予定)および現在の株価を勘案すると、取得後の株式数は議決権ベースで 5%以上となり(注 2)、今般の取得行為が金融商品取引法施行令第 31 条に規定する買集め行為に該当することとなりますので、同施行令第 30 条にもとづき公表するものです。

(注 1)詳細は、2019 年 12 月 13 日付の同社リリース「株式給付信託(BBT)への追加拠出に関するお知らせ」、「株式給付信託(J-ESOP)への追加拠出に関するお知らせ」をご覧ください。
(注 2)株式給付信託(J-ESOP)については、商品のスキーム上、同社従業員の意見を反映した信託管理人からの指図に基づき議決権を行使します。株式給付信託(BBT)については、信託財産に属する株式に議決権は帰属するものの、商品のスキーム上、信託管理人からの指図に基づき議決権を一律不行使とします。


原文はこちら
https://www.mizuho-tb.co.jp/company/release/pdf/20191216.pdf

16:05 | 金融:銀行
 

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